中小企業経営強化税制


2027年3月末まで延長

※お客様による各管轄行政機関へのお手続きになります。
※生産性向上要件証明書には費用が発生し、お客様の負担となります。
※必要な書類や手続きについては、購入元代理店様・税理士様にお問合せください。

中小企業等経営強化法

2027年3月末まで延長

※対象製品について:
昨年度の法改正で当該制度が2027年3月末まで延長されましたが、日本測量機器工業会様より従来認定されていた機種も全て再登録が必要との通達が届きました。現在その再登録の作業を進めている最中ですので、今暫くお待ちくださいます様、宜しくお願い申し上げます。

   対象製品の詳細へ

優遇税制チラシ


関連リンク

詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご参照ください。

経営力向上支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

関連資料

External link

優遇税制の資料抜粋。詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」 (meti.go.jp)

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受付時間 平⽇10:00〜17:00

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